障害者雇用支援・障害者就労継続支援A型事業者

法人・教育関係者

業務受託のご提案

SUBCONTRACTING

就労継続支援A型事業所の業務請負契約は、人員補充・コスト削減など 様々な問題を解決することができます。

就労継続支援事業所とは

一般の企業に雇用されることが困難な障がい者に就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、その知識及び能力の向上のために必要な訓練を行う事業所のことです。雇用契約を結び利用する「A型」と、雇用契約を結ばないで利用する「B型」の2種類があります。株式会社千手は運営する全ての事業所が「A型」事業所です。利用者一人ひとりの個別支援計画を作成し、ニーズと課題の整理を行い、個人の能力に応じた支援プログラムに基づき、自己管理力・社会力・作業力を高めるための 支援を行っております。

企業内授産のご提案

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業務受託(企業内授産)に期待される効果

業務受託(企業内授産)とは
業務受託(企業内授産)とは、利用者と職員がユニットを組み企業様から請負った作業を当該企業様内で行う活動のことです。業務の内容によっては、一般の方々以上の能力を発揮する利用者もいます。また特殊な器具等を使用することにより、一般の方々と同等の作業をこなせる利用者もいます。仕上げや最終チェック等は当社職業指導員が責任を持って行います。
※1ユニット=利用者7名 スタッフ1名
企業内授産によるメリット
① 雇用ではないので、保険料や交通費などの諸経費が不要です。
② 企業様の社内スペースで作業をするため、明確な品質管理が可能です。
③ 外注先等への輸送コストが軽減されます。
④ 当社職員が常時付き添いますので、急な状況変化にも対応が可能です。
⑤ 万が一の事故等には、当社加入の損害保険で対応が可能です。
⑥ 障がい者雇用時の人材適性判断等、総合的な相談に応じることが可能です
契約体型におけるメリット
弊社A型事業所の業務受託については「業務請負契約」となります。 直接雇用契約や労働者派遣契約と比較した場合、主に次のメリットが挙げられます。
①コスト削減
・仲介業者が存在しないので余計な費用がかからない(↔派遣契約)
・雇用保険や社会保険に加入する義務がない(↔雇用契約)
・交通費や退職金、採用コストの必要がない(↔雇用契約)
②その他のメリット
・依頼した作業が正常に完成するまで、報酬を請求されることがない
・管理業務の軽減
・人数や仕事量の調整が臨機応変に対応できる
・長期間の請負契約が可能なので、ノウハウを習得させることができる
・労働基準法が適用外のため、有給休暇等が存在しない(⇔雇用契約)

障がいのある方の雇用のご提案

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障害者雇用率制度について

障害者雇用率制度とは
障がい者雇用を検討する際、どういった障害があるのか、またそれぞれ特性や仕事内容への適正、指導方法、 コミュニケーションの取り方など企業様が知りたい情報が多数あるかと思います。 施設外就労は、様々な障害をお持ちの利用者と関わる機会になります。(弊社は身体障がい・知的障がい・精神障がい・難病の方が利用対象です。)また、支援員が必ず同行するので、利用者との関わり方をみることもできます。⇒施設外就労は、障がい者雇用において、より安定した障がい者雇用へのステップになります。
※法定雇用率を満たさない場合は、主な罰則として下記などが挙げられます。 ①不足人数×月額5万円(年間60万円)の障害者雇用納付金の納付 ②企業名の公表(悪質な場合)
より安定した障害者雇用のために
障がい者雇用率制度とは、障害者雇用促進法によって、障がい者を雇用することが定められている制度です。全ての事業主には、法定雇用率以上の割合で障がい者を雇用する義務があります。平成30年4月1日に改正があり、民間企業の法定雇用率は2.2%になりました。 また、平成33年4月までに2.3%に引き上げられることが既に決まっております。 これらが対象になるのは、従業員が45.5人以上の事業主です。
※施設外就労をきっかけに、弊社の利用者が取引先企業様に就職した例も多数ございます。